経営革新等支援機関認定について

経営革新等支援機関認定について

2013年4月26日付けで、「経営革新等支援機関」の認定を受けました。 (経済産業省 九州経済産業局認定)※20130412 九州第1号及び福岡財金一第250号この「経営革新等支援機関」とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であると国から認定された個人、法人、中小企業支援機関等のことをいい、金融機関、弁護士、公認会計士、税理士等が認定されています。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、2012年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。この制度は、国が「経営革新等支援機関」を認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

「経営革新等支援機関」の支援を受けると、主に下記のようなサポートを受けられます。中でも、特に(1)は大きなメリットだと思いますので、活用をご検討されることをおすすめ致します。

1) 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用(モニタリング費用等含む)及びフォローアップ費用の総額について、3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。

2) 経営力強化保証

中小企業が金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行った場合、一般保証における保証料率から概ね0.2%引き下げられます。

3) 規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)

商工会・商工会議所・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上受けている小規模事業者で、所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を原則として完納しているなどの要件を満たせば、日本政策金融公庫から経営改善のための資金を無担保・無保証・低利で利用できます。

4) 創業融資制度

雇用創出を伴う事業や技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業などを新たに起業・創業しようとする方で、税務申告を2期終えていないなどの要件を満たす方は、貸付限度額1500万円、貸付期間が設備資金の場合10年以内、運転資金の場合7年以内を、原則として無担保・無保証で借入れできます。


なお、上記のサポートを受けるためにはいずれも一定の要件がございます。また、上記以外にも多数の支援がございますので、詳細は弊所までお問い合わせ下さい。

詳しい内容は、中小企業庁のホームページでもご覧いただけます。

弊所が取り扱うことのできる主な相談内容
創業支援/事業計画作成支援/事業継承/M&A/知財戦略/人事・労務/アジアを中心とした海外展開/資金調達支援

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